ドローン(マルチコプター)の許可・承認とは
誤解されやすいのですがいわゆる「免許」ではありません。これがなくても飛ばすことはできます。
詳細と最新情報はこちら(国交省のページ)→無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
ドローンの他、ラジコン飛行機、ラジコンヘリなどを含む「無人航空機」には安全のため航空法による飛行ルールが適用され、違反すると罰金が科されます。
※重量が200g未満のものは「模型航空機」という扱いになりこのルールは適用されませんが、その場合でも空港周辺と150m 以上での飛行については許可が必要です。
つまりこのルールに違反しない限りは自由に飛行させることが出来ます。
※ただし航空法の他「小型無人機等飛行禁止法」「民法」など目的の異なる他の法令による制限があります。
そして業務か趣味かを問わず、この飛行ルールに抵触する形で飛ばす必要がある場合に「許可・承認」が必要になります。
飛行ルール
■飛行禁止空域(→飛行には「許可」が必要)
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地表又は水面から150m以上の高さの空域
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空港周辺の空域
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人口集中地区(総務省統計局による)の上空
■飛行の方法(→抵触する場合には「承認」が必要)
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日中(日の出から日没まで)に飛行させること
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目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること(目視外飛行の例:モニター映像での監視による飛行)
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第三者または第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
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祭礼、縁日など多数の人が集まる催物の上空で飛行させないこと
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爆発物など危険物を輸送しないこと
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無人航空機から物を投下しないこと
申請について
国交省の許可・承認は、飛行日時や経路を指定して(特定のイベントなど)、あるいは指定しないで(「日本中」など)申請することができます。許可・承認の有効期間は原則3か月、最長1年です。
ただし空港周辺と150m以上の空域、および催物の上空については飛行日時と経路を特定しない申請はできません。また事前に空港設置管理者等、空域を管轄する関係機関または催物の主催者との調整が必要になります。
主な記載事項
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飛行の目的と申請事由
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何のために飛行させたいか(業務、趣味、その他)
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飛行の日時、経路
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どの飛行ルールによらずに飛行させたいか(市街地上空、物件投下など)
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使用する機体
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メーカーや機種名、機体の写真など
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ただし改造が一切ない場合、国交省のリスト(資料の一部を省略することができる無人航空機)に掲載されている機種であれば詳細を省略することができます。
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機体番号(シリアルナンバー)
従って許可・承認を受けた後に使用する機体が増えた場合は同機種であっても追加申請が必要です。
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安全を確保するために必要な体制
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飛行マニュアル
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航空局標準マニュアル、または国交省のリスト(無人航空機の講習団体及び管理団体一覧 ※)に掲載された団体発行のマニュアルを使用する場合は添付を省略することができます。
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使用者の飛行経歴・知識・能力
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機種別に10時間以上の飛行経歴
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知識・能力確認
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国交省のリスト(無人航空機の講習団体及び管理団体一覧 ※)に掲載されたスクールでの講習を修了した場合はその修了証のコピーを提出することでこれらの記述を省略することができます。
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